皆さんは国際VHFという業務戦のカテゴリーをご存じでしょうか?
国際的に使用されている、船舶間や、船舶と海岸局との間の通信で使用される無線システムのことです。
国際VHFは国V(こくぶい)と呼ばれることもあり、以下は国Vと表記します。
アイコムから国際VHF(以下、国V=こくぶい)に対応したハンディー機が発表されました。
すでに海外市場ではIC-M37として発売されていま...
アイコムからも国際VHFの新型機が発表になったばかりです。
デジタル化がすすんでいる業務用無線ですが、残り少ない貴重なアナログ波です。
国Vはこの周波数を聴いてみよう
国Vは150Mhz帯を使用した無線システムでアナログのFMなので、周波数を合わせるだけで受信機などで交信を受信することが可能です。
●連絡設定用チャンネル
・16ch 船舶局:156.800MHz 海岸局:156.800MHz
遭難・緊急・安全呼出し、一般呼び出し・応答用チャンネル
このチャンネルで連絡設定した後、他のチャンネルに切り替えて通信を行います。(このチャンネルで一般の通信(会話)はできません)
・16ch 船舶局:156.800MHz 海岸局:156.800MHz
遭難・緊急・安全呼出し、一般呼び出し・応答用チャンネル
このチャンネルで連絡設定した後、他のチャンネルに切り替えて通信を行います。(このチャンネルで一般の通信(会話)はできません)
●連絡設定用チャンネル
・77ch 船舶局:156.875MHz
小型船舶同士・所属海岸局との呼出・応答チャンネル(旧マリンVHFの呼出・応答用チャンネル)
・小型船舶同士は16chの輻輳(混信)を避けるため、このチャンネルでの連絡設定を推奨されています。
・77ch 船舶局:156.875MHz
小型船舶同士・所属海岸局との呼出・応答チャンネル(旧マリンVHFの呼出・応答用チャンネル)
・小型船舶同士は16chの輻輳(混信)を避けるため、このチャンネルでの連絡設定を推奨されています。
上記2つのチャンネル(16chと77ch)がアマチュア無線でいうところのメインチャンネルのように使用されています。
特に16chは重要な通信が行われる可能性が高い周波数です。
船舶同士や海岸局との交信週数は?
船舶局同士のチャンネル
●6/8/10ch すべての船舶(主に航行用)
●13ch すべての船舶(航行安全通信用)
●69/72/73ch 小型船舶間
6ch=156.300MHz 8ch=156.400MHz 10ch=156.500MHz 13ch=156.650MHz
69ch=156.475MHz 72ch=156.625MHz 73ch=156.675MHz
●6/8/10ch すべての船舶(主に航行用)
●13ch すべての船舶(航行安全通信用)
●69/72/73ch 小型船舶間
6ch=156.300MHz 8ch=156.400MHz 10ch=156.500MHz 13ch=156.650MHz
69ch=156.475MHz 72ch=156.625MHz 73ch=156.675MHz
海岸局との通話チャンネル
●9ch 海上保安庁の海岸局 ※船舶なども含む
●11/12/14ch 海上保安庁、ポートラジオ
●71/74/79/86 マリーナ、セーリング連盟などのレジャー用海岸局
9ch=156.450MHz 11ch=156.550MHz 12ch=156.600MHz 14ch=156.700MHz
71ch=156.575MHz 74ch=156.725MHz 86ch=157.325MHz(船舶局)
79ch=161.575MHz 86ch=161.925MHz(海岸局)
●9ch 海上保安庁の海岸局 ※船舶なども含む
●11/12/14ch 海上保安庁、ポートラジオ
●71/74/79/86 マリーナ、セーリング連盟などのレジャー用海岸局
9ch=156.450MHz 11ch=156.550MHz 12ch=156.600MHz 14ch=156.700MHz
71ch=156.575MHz 74ch=156.725MHz 86ch=157.325MHz(船舶局)
79ch=161.575MHz 86ch=161.925MHz(海岸局)
運用法が紹介されていました
まず、放送以外の「通信」を傍受するための約束事が法律で定められています。
電波法第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。